大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4665 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役六月に処する。

但し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

第一審における訴訟費用中証人Aに支給した分は被告人の負担(但し第

一審相被告人川廷善一郎と連帯)とする。

公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実中物価統制令違反の事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条

八七号に当るので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判

決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、右事実については免訴の言渡を

しなければならない。

弁護人野村英夫の上告趣意(経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実に関す

る)は、すべて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(第一点は憲法違反を主張す

るけれども、実質において単なる法令違反の主張に帰し、また所論の法令違反も存

しない)。

よつて第一審判決の確定した経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実(判示

第二の一)につき、(昭和二二年一二月法律第二四二号による改正前の)経済関係

罰則の整備に関する法律五条を適用して主文の刑を定め、刑法二五条によりその執

行を猶予し、なお刑訴一八一条、一八二条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

検察官吉河光貞出席。

昭和二七年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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